通常の矯正治療は健康保険が適用されないため自費診療になりますが、顎変形症や厚生労働省が定める先天性疾患の矯正治療の場合は健康保険が適用されます。
治療費は、患者さまの症状、治療方法、治療期間によって異なります。当クリニックでは、最初の初診相談のときに、予想されるおおまかな費用をお知らせしております。次に初回の基本検査をして治療方針が決定した際に、治療にかかる全ての費用総額をご提示いたします。あとからお知らせしていない追加の費用をご請求することは基本的にございませんので、安心して治療を受けていただけます。
- 初診相談(カウンセリング)料
- 3,150円
- 基本検査料
- 42,000円
- 診断料
- 21,000円
- 基本施術料
- こどもの治療
- 第1期治療(成長期の治療)
- 294,000円
- 第2期治療(仕上げの治療)
- 315,000円
- 大人の治療
- 通常の矯正治療
- 609,000円
- フルリンガル(上下とも裏側矯正)
- 976,500円
- ハーフリンガル(上は裏側、下は表側矯正)
- 819,000円
- 部分矯正(1~3歯)
- 105,000円
- 部分矯正(4~8歯)
- 157,500円
- 部分矯正(9~14歯)
- 210,000円
調整料
- 通常の矯正治療
- 5,250円
- リンガル
- 10,500円
- 保定(成長)観察料
- 3,150円
- その他
- 矯正用インプラント(プレートタイプ)1枚
- 88,000円
- 矯正用インプラント(スクリュータイプ)1本
- 28,000円
- 歯のクリーニング
- 4,200円
- 上記の表示料金は、全て税込みとなっております。
- 基本施術料には、矯正装置・材料代、技術料、2回目以降の検査料、保定装置代などが含まれています。
- 矯正用インプラントの料金には、装置代、埋入料、撤去料、投薬料、再固定の費用などが全て含まれています。
- 顎変形症の治療(外科矯正)や、口唇口蓋裂などの先天性疾患の矯正治療は、健康保険が適用されますので、費用総額は通常の矯正治療のおよそ半額程度になります。
- 1期治療、2期治療については「こどもの矯正治療」をご参照ください。
■第1期治療のみの場合
- 初診相談料
- 3,150円
- 基本検査料
- 42,000円
- 診断料
- 21,000円
- 基本施術料
- 294,000円
- 調整料(1年間/12回)
- 63,000円
- 保定観察料(3年間/10回)
- 31,500円
- 合計
- 454,650円
■第1期治療と第2期治療の両方行った場合
- 初診相談料
- 3,150円
- 基本検査料
- 42,000円
- 診断料
- 21,000円
- 基本施術料(1期&2期治療)
- 609,000円
- 調整料(1+2年間/36回)
- 189,000円
- 保定観察料(3+3年間/20回)
- 63,000円
- 合計
- 927,150円
- 上記の料金は、最初の初診相談料から最後の保定観察料まで全ての費用を含んだ総額です。
- 1期治療と2期治療を両方行った場合は、通常の大人の矯正治療よりも調整料や観察料の分治療費総額が高くなりますが、1期治療を行って定期観察を続けることで、むし歯を予防したり、2期治療の難易度が軽減され治療期間が短くなったり、歯を抜かずにすんだり、外科矯正を回避できることがあったりと、多くのメリットがあります。結果としてトータルの医療費は安くなる場合がございます。
■通常の矯正治療の場合
- 初診相談料
- 3,150円
- 基本検査料
- 42,000円
- 診断料
- 21,000円
- 基本施術料
- 609,000円
- 調整料(2年間/24回)
- 126,000円
- 保定観察料(3年間/10回)
- 31,500円
- 合計
- 832,650円
■フルリンガルの場合
- 初診相談料
- 3,150円
- 基本検査料
- 42,000円
- 診断料
- 21,000円
- 基本施術料
- 976,500円
- 調整料(2年間/24回)
- 252,000円
- 保定観察料(3年間/10回)
- 31,500円
- 合計
- 1,326,150円
- 上記の料金は、最初の初診相談料から最後の保定観察料まで全ての費用を含んだ総額です。
治療費用のお支払い方法については、現金のほか、各種クレジットカード、銀行口座振り込みなど、患者さまのご要望にできるだけ添えるようにしております。
検査・診断料
:現金、クレジットカードまたはデビットカードでのお支払い
基本施術料
インプラント料
:一括、または分割払い
一括の場合
:現金、クレジットカード、デビットカード、銀行口座振込、
ゆうちょ銀行口座振込
分割の場合
:現金、クレジットカード、デビットカード、銀行口座振込、
ゆうちょ銀行口座振込
(クリニックによる無金利分割払い/2~4回)
クレジットカード
(各カード会社による金利がかかります)
メディカルローン
(ローン会社による金利がかかります/最長60回まで)
保険診療の方は、「医療費控除」「高額療養費」の対象となる場合があります。
保険診療適用外の方でも、「医療費控除」の対象となる場合があります。
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。1年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告で税務署へ申請することによって所得金額から医療費が控除され、税金が軽減されることになります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
- (例)
- 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
- (注)
- 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません
(2) 10万円
- (注)
- その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。詳しくは税務署にお問い合わせください。
高額療養費とは、病院などの窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる目的で支給される制度です。1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について給付を受けることができます。
保険診療の場合に限ります。
被保険者または被扶養者が同月内に同一医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻されることになりますが、自己負担限度額は年齢・所得等の要件により計算式(数値)が異なりますので、詳細についてはご加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。
以下に参考例を示します。
標準報酬月額が53万円未満の70歳未満の人が、同一の1ヶ月間に同一医療機関の支払った医療費総額(10割相当)が500,000円だった場合。(3割負担の人の場合、実際に支払った金額は150,000円)
自己負担限度額
(10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円
=(500,000円-267,000円)×1%+80,100円
=82,430円
一部負担金(病院で支払った金額、3割負担の場合)
500,000円×30%=150,000円
高額療養費として支給される金額
150,000円-82,430円=67,570円
高額療養費給付を受けるには一度3割負担分を支払わなければなりませんが、貸付制度や委任払制度が利用できる場合があります。詳細についてはご加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。